大分県佐伯市 山野内行政書士事務所 : 遺言・遺産分割・離婚協議書作成専門

協議により離婚しようとするお二人のお考えに基づいて、離婚に際して取り決めるさまざまな約束事を「離婚協議書」という書面にまとめ、御希望により、これを公正証書とすることをお世話します。

離婚は、夫婦が、有効に成立した結婚(婚姻)関係を、将来に向かって解消し、別々に生きていこうとすることです。

離婚の方法(形態)には、調停による離婚や裁判による離婚などもありますが、最も多いのは協議による離婚(協議離婚)です。協議離婚の場合、裁判離婚と違い、どのような理由によるものでも、当事者が合意すれば、離婚することができます。その際、どちらが、子どもの親権者になるかなどは、事前に取り決めをしなければ、離婚届は受理されません。また、取り決めをしなくても、離婚届は受理されるけれども、離婚後の生活を考えて、離婚前に、きちんと取り決めをしておくのがよい事柄もたくさんあります。

これには、通常(1)子どもの有無に関係のないものとして、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用などがあり、これに加えて、(2)子どもがいる場合には、監護権、養育費、面会交流などがあります。

当事務所は、これらの事柄について、お二人のお考えに基づき、将来に紛争の種を残さない明確な内容の「離婚協議書」を作成します。

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