大分県佐伯市 山野内行政書士事務所 : 遺言・遺産分割・離婚協議書作成専門

遺言には、通常、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

当事務所では、あなたの「人生の想い」を、じっくりと、丁寧にお聴きした上で、文章の達人 山野内眞人が、あなたの想いに沿って、適法・最適な内容で、遺族が「感涙」にむせぶような渾身の「愛ある遺言」の原案を作成し、御希望の遺言が完成するまで、責任を持ってお世話します。

「次のような場合」には、ぜひ、遺言の作成をお勧めします。

1
あなたに子がない場合
2
あなたが、法律の定める相続分と異なる遺産配分をしたい場合
3
あなたの遺産の種類や数が多い場合
4
あなたが自営業で、特定の子などに事業を引き継がせたい場合
5
あなたの相続人となる人の中に、行方不明者浪費者がいる場合
6
あなたの子どもなど、あなたの相続人となる人同士の仲が悪い場合
7
あなたの先妻との間に子があり、後妻がいる場合
8
あなたに婚外の子がいる場合

特に、「次の人」などに遺産を渡したいときは、遺言がないと不可能です。
(「遺贈」という方法を使います。)

1
長男の嫁など
2
内縁の妻(夫)
3
子がいる場合の孫
4
看病してくれた人(相続人以外)
5
国・県・市町村、自治会、慈善団体等への寄附 など

遺言の作成は、かなり難しく、次の点などに、注意しなければなりません。

1
遺言書は、厳密な形式が要求され、一つでも間違うと、無効となってしまいます。
2
遺産の配分は、相続人となる人の「遺留分」を念頭に置いてしなければなりません。そのために、相続人となる人を正確に把握する必要があります。また、もし、どうしても、ある相続人の「遺留分」を侵害するような遺産配分をする必要がある場合には、最大限、その相続人からの「遺留分減殺請求(2019年7月1日以降は、遺留分侵害額請求)」に対処する手立てを講じておく必要があります。
3
そのほか、遺言の内容が、混乱なく、そのとおりに実行されるような各種の手立てを講じておく必要があります。

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